下記の事項は、飛騨高山民宿協同組合 宿泊約款 (宿泊客の契約解除権)
宿泊客のキャンセル規定について定めてありますが、各宿によってキャンセル規定が
異なる事がありますので、御予約される場合は、宿泊先に必ずお確かめください。
飛騨高山民宿協同組合 宿泊約款 (宿泊客の契約解除権)
第6条
1. 宿泊客は、当組合加盟店に申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
2. 当組合加盟店は、宿泊客がその責めに帰すべき事由より宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は
次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし団体客(ペイイングメンバー15名以上ものをいう。以下同じ)に一部について宿泊予約の解除があった場合には
宿泊日の2日前の日における宿泊予約人数の10%以下に当たる人数については、この限りではありません。
(1) 一般客
イ. 宿泊日の15日前の日より8日前の日までに解除した場合、宿泊者1人に付き、その宿泊料金の20%。
ロ. 宿泊日の7日前の日より前の日までに解除した場合、宿泊者1人に付き、その宿泊第1日目の宿泊料金の50%。
ハ. 宿泊当日に解除した場合、宿泊者1人に付き、その宿泊第1日目の宿泊料金の100%
ニ. 不泊の場合、宿泊者1人に付き、その宿泊第1日目の宿泊料金の100%
(2) 団体客 上記イ〜ニに同じ
3. 当組合加盟店は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後6時(あらかじめ到着
時刻明示されている場合は、その時刻より2時間経過した時刻)になっても到着しな
い時は、宿泊客によりその契約が解除されたものとみなし処理する事があります。